清原絵画教室会則
活動目的 | |
第1条 | この会の活動目的を、すぐれた美術家の育成とする |
名称 | |
第2条 | この会は、清原絵画教室という |
事務所 | |
第3条 | この会の教室事務所を、兵庫県神戸市北区日の峰4-18-4 |
活動 | |
第4条 | この会の活動を、以下の通りとする |
1 美術指導(講座) | |
2 行事開催 ①展覧会(参加必須)、②合宿、③懇親会、④美術鑑賞会、その他 | |
3 インターネット、紙媒体などによる情報発信活動 | |
会員の構成 | |
第5条 | この会の会員は、以下の者で構成される |
1 主宰 1名 :会の主宰責任者 | |
2 講師 数名 :美術指導を行う者 | |
3 会計 1名 :会計事務を行う者 | |
4 助手 0~数名 :会の運営と指導を補助する者 | |
5 生徒 | |
※1、2、3については兼任できるものとする | |
生徒の資格 | |
第6条 | この会の生徒の資格は以下の条件を充たす者に与えられるものとする |
1 「主宰の理念(別掲)」に同意すること | |
2 年会費と月謝を納めること | |
3 毎年開催される清原絵画教室展に出展すること(ただし初年度は任意) | |
4 3か月以上連続して休まないこと | |
5 15歳以上であること | |
6 生徒が18歳未満の場合は、保護者がその生徒の責任を負うものとする | |
生徒の資格の喪失 | |
第7条 | 第6条を充たさない場合、主宰は生徒に資格喪失を告げることがある |
活動年度 | |
第8条 | この会の活動年度を、4月1日~翌年3月31日の1年間とする |
料金制度 | |
第9条 | この会の料金制度を、細則に記す |
会則の有効期限 | |
第10条 | 本会則の有効期限は平成31年(2019)年4月1日から翌年3月31日までとする |
以上 |
清原絵画教室平成30年度細則
料金制度 | |||
第1条 | 本科および通信科の料金 | ||
年会費 | 5,000円 | 毎年4月1日~3月31日 | |
本科月謝 | 10,000円 | 1か月4回までの講座 | |
通信科月謝 | 15,000円 | 1か月2回までの講座および通信指導 | |
追加の受講料(任意) | 2,500円 | 講座1回追加につき | |
※月の途中での追加は可能、追加数に制限はない ※予約制。ただし当日の予約取り消し・変更については返金なしとする |
専攻科の料金 | |||
年会費 | 10,000円 | 毎年4月1日~3月31日 | |
月謝 | 30,000円 | 生徒と講師の合意による | |
追加の受講料(任意) | 相談 | 生徒と講師の合意による |
■平成31年度(2019年度)限定の入門科を設ける | |||
平成31年(2019年)4月1日に開始し、翌年3月31日に廃止する | |||
平成31年(2019年)1月31日までに入会した生徒に限り、入門科に入ることができる | |||
入門科生は年度中に本科、通信科、専攻科のいずれかに移籍することが求められる | |||
料金 | |||
年会費 | 5,000円 | 毎年4月1日~3月31日 | |
月謝 | 5,000円 | 1か月2回までの講座 | |
追加の受講料(任意) | 2,500円 | 講座1回追加につき | |
※月の途中での追加は可能、追加数に制限はない ※予約制。ただし当日の予約取り消し・変更については返金なしとする |
年会費と月謝 | |
第2条 1 | 生徒は各科の年会費を毎年4月に主宰に納入すること |
2 | 初年度の年会費納入は、初めての受講日(見学・体験含む)から3か月以内とする |
ただし納入日が9月~12月の場合は半額、1~3月の場合は0円とする | |
科を移籍する際、年会費は発生しないものとする | |
3 | 生徒は①年会費と②入会届を同時に主宰に提出し、これらが受理されて会員となる |
当会は月謝袋を用意し、年会費納入時に領収印を押す | |
4 | 月謝は生徒が主宰に月の最初の受講日に納入するものとする |
当会は月謝袋を用意し、月謝納入時に領収印を押す | |
生徒は毎回の授業開始時に月謝領収印を提示し、当会講師が領収印の横に日付を記入する | |
5 | 年会費と月謝は納入後、払い戻しできないものとする |
講座日時 | |
第3条 | 「カレンダー平成31(2019)年度基本形」を原則的開講日時とし、これを調整し、 |
毎月「教室カレンダー」を作り1か月前までに告知する |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
第1週 |
元町午前 元町午後
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元町夜間 |
日の峰午前 日の峰午後元町夜間 |
元町午前 元町午後
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元町午前 元町午後
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第2週 |
日の峰午前 日の峰午後
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第3週 |
元町午前 元町午後
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元町夜間 |
日の峰午前 日の峰午後元町夜間 |
元町午前 元町午後
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元町午前 元町午後
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第4週 |
日の峰午前 日の峰午後
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休講月 | |
第4条 | 生徒と協議の上、休講月を1か月設けることがある |
これを「平成31年度休講月」とし、生徒の都合による休みとしない | |
退会 | |
第5条 | 退会にあたり書面での退会届を要しないが、主宰への連絡は望ましいものとする |
3か月無断で休んだ生徒は自動的に退会したと見なす | |
休会 | |
第6条 | 長期に休む場合は主宰に届け出ることにより、資格喪失を防ぐことができるものとする |
復帰届 | |
第7条 | 資格を失った生徒は以下の条件を満たした場合、復帰することができる |
①生徒が復帰したい意志とその理由を主宰に述べ、主宰が復帰を承認すること | |
以上 |